10月から人材派遣業の許可が厳しくなるようです。
人材派遣は、
・日雇い派遣による非正規雇用増加という社会的問題
・製造派遣の2009年問題
・昨年からの不況による派遣切り問題
・偽装請負が起こりやすい構造的な問題
など、数々の問題があります。
今回の改正では、許可要件の基準資産額が2000万円へとアップしていますが、一部の小規模な事業者で違法がまかり通っている実態があるので、きっとこれを一掃したいんでしょうね。
改正の具体的内容は以下の通りです。
1 改正の内容
(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)
[1] 基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めたこと。
(注)基準資産額=資産額−負債額
[2] 現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めたこと。
(2)派遣元責任者に係る要件
[1] 派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしたこと。
・ 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
・ 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
[2] 派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めたこと。
2 適用期日
・新規許可 平成21年10月1日 ・許可更新 平成22年4月1日
資料 別添 派遣元事業主の皆さまへ(リーフレット)(PDF:106KB) )
人材派遣は、
・日雇い派遣による非正規雇用増加という社会的問題
・製造派遣の2009年問題
・昨年からの不況による派遣切り問題
・偽装請負が起こりやすい構造的な問題
など、数々の問題があります。
今回の改正では、許可要件の基準資産額が2000万円へとアップしていますが、一部の小規模な事業者で違法がまかり通っている実態があるので、きっとこれを一掃したいんでしょうね。
改正の具体的内容は以下の通りです。
1 改正の内容
(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)
[1] 基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めたこと。
(注)基準資産額=資産額−負債額
[2] 現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めたこと。
(2)派遣元責任者に係る要件
[1] 派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしたこと。
・ 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
・ 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
[2] 派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めたこと。
2 適用期日
・新規許可 平成21年10月1日 ・許可更新 平成22年4月1日
資料 別添 派遣元事業主の皆さまへ(リーフレット)(PDF:106KB) )




